※1. チラーユニットは、第1種製造者において、冷凍則36条の2に規定する製造施設(いわゆるユニット型)に該当することから、冷凍保安責任者は不要となりますが、製品納入後の修理対応を鑑み、 第1種製造設備の対象機種をご納入の際は冷凍保安責任者を選任頂くことを推奨します。※2. 工場で冷媒配管の取り付け、気密試験、冷媒ガスの封入、試運転を行っていないものは冷凍則35条の2(いわゆるユニット型)には適合しません。※3. 高圧ガス製造施設明細書が事前に必要な場合には、別途ご相談ください。 製品完成前の場合、製造番号や製造年月の記載はできませんが、記載項目などが分かる用紙をご要求の都度提出させていただきます。※4. 定期自主検査、保安検査の義務付けはありませんが、設備の保安を確保する責任はありますので、第1種製造者に準じて保安管理を行ってください。※5. 許可も届出も必要としませんが、設置または変更工事を完成した時は試運転または気密試験を実施すること、製造施設の基準を自主的に維持すること、法の目的である「災害を防止し、公共の 安全を確保する」ように使用することが必要です。注)必要書類は、都道府県によって内容が異なる場合がありますので、事前に高圧ガス担当窓口で確認してください。 注)カタログに記載のチラーユニットは、すべて冷凍則36条の2(いわゆるユニット型)で自動制御を設けています。注)必要書類は、都道府県によって内容が異なる場合がありますので、事前に高圧ガス担当窓口で確認してください。 書類により提出時期が異なりますので、ご注意ください。書類により提出時期が異なりますので、ご注意ください。123項目適用範囲都道府県に対する手続き保安責任者の専任〈冷凍則36条〉危害予防規定〈法26条〉保安教育〈法27条〉定期自主検査〈法35条〉保安検査〈法35条〉項目都道府県に対する手続き保安責任者の専任〈冷凍則36条〉危害予防規定〈法26条〉保安教育〈法27条〉定期自主検査〈法35条〉保安検査〈法35条〉項目適用範囲都道府県に対する手続き1. 冷凍則36条の2(いわゆるユニット型)の場合 有資格者の冷凍保安責任者は不要(※1) 取り扱い責任者として、その設備の保安管理に適当な方を1名選任し届出。2. 冷凍則36条の2(いわゆるユニット型)以外の場合(※2) 有資格者の冷凍保安責任者を2名以上選任する必要があります。 (冷凍保安責任者および代理者)危害予防規定を作成し、都道府県知事に届出危害予防規定により、年に1回の安全弁及び圧力計の検査、安全装置の作動テストを実施第1種製造者1日の法定冷凍能力が50トン以上高圧ガス製造許可申請(工事着工前 約30日程度)高圧ガス販売事業届(工事業者、販売業者、機器メーカー)保安教育計画を都道府県知事に届出定期的に自主検査を行い、その記録を作成、保存しなければならない。都道府県知事が行う保安検査は、3年以内に少なくとも1回以上実施される。第2種製造者1日の法定冷凍能力が20トン以上50トン未満高圧ガス製造届(使用開始の20日前まで)(※3)高圧ガス販売事業届は不要(機器の販売に関わる場合)不要(設備の作業責任者を決め、管理いただくことを推奨します。)保安教育を行うこと不要(※4)不要(※4)その他製造者1日の法定冷凍能力が5トン以上20トン未満不要(※5)〈冷凍保安責任者の必要資格〉法定冷凍トン50トン以上100トン未満100トン以上300トン未満300トン以上不要必要資格第3種冷凍機械責任者免状第2種冷凍機械責任者免状第1種冷凍機械責任者免状第1種製造者(不活性ガスのフルオロカーボン冷凍設備の場合)第2種製造者(不活性ガスのフルオロカーボン冷凍設備の場合)その他製造者(不活性ガスのフルオロカーボン冷凍設備の場合)一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則の適用を受ける設備を、直接または間接冷却式で冷却する冷凍設備は「付属冷凍」と よばれ、冷凍保安規則以外の基準が適用されます。付属冷凍となった場合には、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則またはコンビナートなど保守規則の適用を受ける必要がありますが、これらの基準への対応ができませんので、ご注意ください。間接冷却式 付属冷凍設備の場合、本体および本体に取り付けられたブライン第一継手の範囲は冷凍則により機器の設計・製造はできますが、 製造施設全体としては付属冷凍設備に該当することから、冷凍則以外の基準が適用されますので、付属冷凍への対応はできません。法規関連2冷凍設備を取扱う上で必要な手続きがありますので、選定機器が第1種または第2種製造者に該当する場合は都道府県への手続きをお願いします。法定冷凍トンが50トン未満の機種では取り扱いにおいては有資格者は不要ですが、自主保安活動のためにチラーユニット 運転の担当者(作業責任者)を決めて管理していただくことが望ましいとされています。なお、「フロン排出抑制法」上では有資格者に よる冷媒管理が義務付けられる機種もありますので、5項についてもご確認ください。危害予防のため担当者以外の人が手を触れないように表示するか、保護柵を設けるようにしてください。
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