チラーユニット
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3高圧ガス保安法に基づく製造届・許可申請などは早めに準備し、必ず手続きをしてください。ブライン(水など)を共通にしている2以上の冷凍設備については、これらの冷凍設備をまとめて「一つの冷凍設備」で取扱っても、分割で取扱っても構わないと運用が見直されています。主要設備による組合せ例を下表に示しますので、ご参照ください。なお、法的手続きが異なる製品で水配管を共通にし、「一つの冷凍設備」として手続き(合算)を希望される場合には、標準仕様のままでは技術上の基準を満足せず、改造が必要な場合があります。詳細は販売店にご相談ください。※6. RCUP1320〜5100LZ3T以外の製品は圧力計不付になります。オプションにて圧力計を取り付けた場合には点検を行うようにしてください。124高圧ガス製造者は、許可または届出をうけて使用を開始した設備について、保安を確保するため次のような管理を行うとともに、 設備変更などを行うときには所定の手続きが必要です。(本内容については、特定不活性ガスを使用した冷凍設備を除きます) 概略説明を記載しますが、詳細な実施方法、申請方法などは確認が必要になりますので、販売店へご相談ください。運用および解釈第1種+第1種の組み合わせ第1種+第2種の組み合わせ第1種+その他の組み合わせ運用および解釈第2種+第2種の組み合わせ第2種+その他の組み合わせ項目危害予防規定の尊守安全弁および圧力計の検査危害予防規定に基づき、年1回(運転開始前)作動試験を行わなければなりません。安全装置の作動テスト定期自主検査保安検査保安教育の実施修理などを行う時の注意項目製造施設の保安管理運転上の注意修理などを行う時の注意安全装置、圧力計の検査保安教育の実施一つの冷凍設備として扱っても、分割で扱っても構わない。100トン+100トン ⇒ 200トンで許可申請100トン、100トン ⇒ 100トンが2台(分割)で許可申請70トン+30トン ⇒ 100トンで許可申請70トン、30トン ⇒ 許可申請(70トン)と届出(30トン)に分割で運用50トン+15トン ⇒ 65トンで許可申請50トン、15トン ⇒ 許可申請(50トン)とその他(15トン)に分割で運用一つの冷凍設備として扱っても、分割で扱っても構わない。25トン+20トン ⇒ 45トンで届出25トン、20トン ⇒ 2件の届出設備として分割で運用30トン+10トン ⇒ 40トンで届出30トン、10トン ⇒ 届出(30トン)とその他(10トン)に分割で運用45トン+15トン ⇒ 60トンで許可申請45トン、15トン ⇒ 届出(45トン)とその他(15トン)に分割で運用危害予防規定は、第1種製造者が自ら作成して、知事に届出を行った規定ですので、これを尊守して保安の確保に努めなければなりません。危害予防規定により、年1回(運転開始前)以上行う安全装置のテストは、その冷凍設備に合った方法で実施してください。第1種製造者は、定期的に保安のための自主検査を行い、その記録を作成し,保存しなければなりません。第1種製造者は、3年以内に1回都道府県知事の行う保安検査を受けるか、協会が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届出る必要があります。保安教育計画に基づき、忠実に実行する必要があります。製造施設の工事・修理などを行うときは、あらかじめ作業計画および作業の責任者を定め、それに従って実施してください。 この他にも誤操作防止の措置、修理完了後の気密試験、正常に作動することの確認など注意点があります。製造施設の基準により、次のような管理が必要です。付近で火気を使用しないこと、警戒票が掲げられていること、冷媒が滞留しないように維持すること、冷媒ガスが漏れないように注意すること、安全装置が正確に作動することを確認、止め弁には開閉の表示があること。製造方法の基準により、次のような管理が必要です。使用開始および終了時に設備の点検すること、修理および修理後は保安上支障ない状態で行うこと、止め弁の操作は過大な力を加えないよう操作すること、変更工事後は気密試験を実施すること。製造施設の工事・修理などを行うときは、あらかじめ作業計画および作業の責任者を定め、それに従って実施してください。 この他にも誤操作防止の措置、修理完了後の気密試験、正常に作動することの確認など注意点があります。安全装置が正常に作動するか、圧力計が正しい圧力を示しているかは、設備の保安を管理するため、第1種製造者の場合に準じて、定期的にこれらの点検を行うようにしてください。(※6)高圧ガスの取扱いは、少しの不注意によっても大きな災害に結びつくことがありますので、関係者の保安に対する教育が重要で実施していかなければなりません。一つの冷凍設備で運用する場合分割して運用する場合一つの冷凍設備で運用する場合分割して運用する場合一つの冷凍設備で運用する場合50トンのみ許可申請を行い、その他設備は許認可手続きを行わない。一つの冷凍設備で運用する場合分割して運用する場合一つの冷凍設備で運用する場合30トンのみ届出を行い、その他設備は許認可手続きを行わない。一つの冷凍設備で運用する場合45トンのみ届出を行い、その他設備は許認可手続きを行わない。概略説明概略説明備考備考主要設備が「第1種冷凍設備」の組み合せの例(不活性ガスのフルオロカーボン)主要設備が「第2種冷凍設備」の組み合せの例(不活性ガスのフルオロカーボン)第1種製造者の保安管理第2種製造者の保安管理(危害予防規定、定期自主検査、保安検査の義務付けはありません。)その他製造者の保安官理許可も届出も必要としませんが、設置または変更工事を完成した時は試運転または気密試験を実施すること、製造施設の基準を自主的に維持すること、法の目的である「災害を防止し、 公共の安全を確保する」ように使用することが必要です。

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