一般向け 2019年度研修のご案内パンフレット
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195,000万円以下5,000万円以下1億円以下3億円以下主たる事業小売業(飲食店含む)サービス業卸売業製造業・建設業・運輸業その他A:企業の資本の額   または出資の総額B:企業全体で常時    雇用する労働者の数50人以下100人以下100人以下300人以下※1:A、Bどちらかの基準に該当すれば、中小企業事業主となります2日以下のコースや九州、栃木技術研修所のコースは対象外となります 本助成金の詳細については、厚生労働省のホームページ等でご確認をお願い致します助成金のご紹介 人材開発支援(旧キャリア形成促進)助成金制度概要のご案内一般訓練コース(弊研修所のコースを受講した場合)の詳細について本助成金は清水、関西技術研修所開催コースのうち、研修日数が3日以上のコースが対象となります。 「人材開発支援助成金」は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、・職業訓練の段階的・体系的な実施や人材育成制度を導入し、労働者に適用させた事業主等に対して助成する制度です。 具体的には、訓練関連の各コースは、従業員の職業能力開発についての計画(事業内職業能力開発計画、年間職業能力開発計画)に基づいて訓練を行った事業主に対して、訓練経費と訓練期間中に支払った賃金の一部を助成します。 助成金を受給するには、以下の全てに該当する事業主であって、あらかじめ都道府県労働局に訓練実施計画の届出を行っていることが必要です。・(1)雇用保険適用事業所の事業主であること・・(2)職業能力開発推進者を選任していること(3)労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成していること(4)・事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、  当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること・・(5)労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと(6)過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金を不正受給を行ったことがないこと(7)・従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に支払う通常の  賃金の額を支払っていること。また、所定労働時間を超えて訓練を実施した場合には、就業規則等で定められた割増賃金を支払うこと。 その雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させることを内容とする職業訓練等を受けさせる事業主に対する助成制度です。[支給要件]①中小企業事業主 ※1②職業訓練コース当たり、訓練時間が延べ20時間以上のもの③訓練対象者が雇用保険の被保険者[支給内容]①経費助成:訓練に要した受講料等の経費の30%に相当する金額②賃金助成:1人1時間当たり380円支給(訓練の実施時間に対して支払い)制度の概要支給対象事業主

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