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グリーン購入法について

2001年4月よりグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が全面施行されました。
「グリーン購入」とは、製品やサービスを購入する際、購入の必要性を十分に考慮し、価格や品質、利便性、デザインだけでなく環境のことを考え、
環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入することです。

この法律は、国等の機関にグリーン購入の取り組みを義務づけるとともに、地方公共団体、事業者、国民もグリーン購入に努めるべきことを定め、
また、事業者、民間団体、国が環境物品に関する適切な情報提供を進めることを定めています。対象品目については、
「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の中で、判断基準、配慮項目が制定されています。

業務用エアコンの特定調達品目の対象分野と判断の基準の概要

分野/品目 判断の基準の概要(着目している環境配慮の内容)
エアコンディショナー等/業務用エアコンディショナー エネルギー消費効率、特定の化学物質の使用制限 等

業務用エアコン グリーン購入法適合製品※1の「判断の基準」(抜粋)

【従来の基準】

  • 省エネ性能(業務用エアコンにおいて は製品区分ごとに設定されている基準エネルギー消費効率の数値を下回らないこと)
  • 冷媒がGWP750以下であること
  • 特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと

【新たに追加!】

  • 「常時監視システム」を使用したものであること

既定項目の監視•診断•記録/毎日、冷媒漏えい疑いは管理者へ通報、一年以上データ保存、などが出来るシステムが必須です。※2

  • 環境省「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和8年2月3日変更閣議決定)版より:
    「常時監視システム」とは、「第一種特定製品の管理者の判断 の基準となるべき事項」(平成26年経済産業省・環境省告示 13号)第二 1(2)①に既定するフロンの漏えい又は機器の故障等を常時監視するシステムをいう(本体に内蔵・搭載されているタイプと別売りの専用機器を本体に接続するタイプの両方を含む。)。 本体の使用開始時点において当該システムの利用に必要な機器の設置・接続サービス契約を要する場合には当該契約の締 を含む。が完了して、当該システムが利用可能な状態となっていることをもって適合となる。

グリーン購入法の基本方針が改定※3され、「業務用エアコン」の調達において常時監視システム※4を使用することが新たに「判断の基準」に追加されました。

対象機関

義務

国等

各府省庁、独立行政法人、
特殊法人の一部、国立大学法人等

努力義務

地方公共団体

地方公共団体、地方独立行政法人

基本的義務

事業者、国民

*出典 グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)パンフレットより。

※1
「適合製品」については、日立各空調機器総合カタログに記載がございますのでご参照ください。カタログ請求・閲覧はこちら
※2
一般社団法人日本冷凍空調工業会ガイドラインJRA GL-17:2021より引用。
※3
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更について2026年2月3日に閣議決定されました。
※4
「第一種特定製品の管理者の判断となるべき事項」(平成26年経済産業省・環境省告示第13号)第二 1(2)①に規定するフロンの漏えい又は機器の故障等を常時監視するシステムです。
また、一般社団法人日本冷凍空調工業会が制定するガイドライン(JRA GL-17:2021)に準拠したシステムをさします。