2001年4月よりグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が全面施行されました。
「グリーン購入」とは、製品やサービスを購入する際、購入の必要性を十分に考慮し、価格や品質、利便性、デザインだけでなく環境のことを考え、
環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入することです。
この法律は、国等の機関にグリーン購入の取り組みを義務づけるとともに、地方公共団体、事業者、国民もグリーン購入に努めるべきことを定め、
また、事業者、民間団体、国が環境物品に関する適切な情報提供を進めることを定めています。対象品目については、
「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の中で、判断基準、配慮項目が制定されています。
| 分野/品目 | 判断の基準の概要(着目している環境配慮の内容) |
|---|---|
| エアコンディショナー等/業務用エアコンディショナー | エネルギー消費効率、特定の化学物質の使用制限 等 |
【従来の基準】
+
【新たに追加!】
既定項目の監視•診断•記録/毎日、冷媒漏えい疑いは管理者へ通報、一年以上データ保存、などが出来るシステムが必須です。※2

グリーン購入法の基本方針が改定※3され、「業務用エアコン」の調達において常時監視システム※4を使用することが新たに「判断の基準」に追加されました。
義務
国等
各府省庁、独立行政法人、
特殊法人の一部、国立大学法人等
努力義務
地方公共団体
地方公共団体、地方独立行政法人
基本的義務
事業者、国民
*出典 グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)パンフレットより。