保管したPCB使用安定器(コンデンサ)については、年度末ごと(90日以内)に、事業所を管轄する都道府県(政令指定都市)の産業廃棄物対策課に、「特別管理産業廃棄物処理実績報告書」により届出が必要です。
なお、電力用の変圧器、高圧進相用コンデンサと異なり、保有状況、廃棄保管及び保管場所の変更等(各通商産業局又は(財)電気絶縁物処理協会宛)の届出は、不要とされています。
PCBを含む廃棄物の保管にあたっては、廃棄物処理法施行規則に定められている「特別管理産業廃棄物保管基準」にしたがって保管することが必要です。
基準の内容及び具体的に考えられる保管方法は、次のようになります。