ページの本文へ

1.法令上の取扱い

  1. 使用済みのPCB使用安定器(コンデンサ)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、「特定管理産業廃棄物」の中の「特定有害産業廃棄物」に指定された「PCB汚染物(金属くず)」に該当します。
  2. 使用済みのPCB使用安定器(コンデンサ)は、「排出する事業者」が保管、管理することになります。
  3. 「排出する事業者」とは、現在の「施設管理者(施設所有者)」となります。

2.保管、管理について

  1. 特別管理産業廃棄物の保管方法については、「特別管理産業廃棄物保管基準」(廃棄物処理法施行規則第8条の13)に定められています。(下記使用済みPCB使用安定器の保管方法を参照)
  2. 特別管理産業廃棄物を保管する事業所には、「特別管理産業廃棄物管理責任者」(厚生省令で定める資格を有するもの。)を置くこととなっています。
  3. 保管に際しての管理台帳については、電力用の変圧器、高圧進相用コンデンサと異なり、様式の定めはありませんが、保管日、種類(○○安定器又はコンデンサ)及び数量を記録し、管理することが必要です。

3.届出について

保管したPCB使用安定器(コンデンサ)については、年度末ごと(90日以内)に、事業所を管轄する都道府県(政令指定都市)の産業廃棄物対策課に、「特別管理産業廃棄物処理実績報告書」により届出が必要です。
なお、電力用の変圧器、高圧進相用コンデンサと異なり、保有状況、廃棄保管及び保管場所の変更等(各通商産業局又は(財)電気絶縁物処理協会宛)の届出は、不要とされています。

使用済みPCB使用安定器の保管方法

PCBを含む廃棄物の保管にあたっては、廃棄物処理法施行規則に定められている「特別管理産業廃棄物保管基準」にしたがって保管することが必要です。
基準の内容及び具体的に考えられる保管方法は、次のようになります。

  1. 周囲に囲いが設けられていること。
    保管場所に容易に他人が立ち入ることがないようすべきであり、倉庫や保管庫など施錠ができる場所が望ましい。
  2. 廃棄物の種類などを表示した掲示板が設けられていること
    掲示板は、縦横60cm以上とし、以下の事項を表示したものであること。
    (1) 特別管理産業廃棄物の保管場所であること。
    (2) 保管する特別管理産業廃棄物の種類
    (3) 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  3. 飛散、流出、地下浸透、悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。
    ドラム缶などの密閉容器で保管することが望ましい。
  4. ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
  5. 他の物が混入するおそれのないよう仕切りを設けること等の必要な措置を講ずること。
  6. PCBを含む廃棄物については、容器に入れ密封すること等揮発の防止のために必要な措置及び高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
    「4.」「5.」「6.」を含めて、ドラム缶などの密閉容器で保管することが望ましい。
    なお、ボイラー室など高温にさらされる場所は、避けるべきである。
  7. PCB汚染物又はPCB処理物については、腐食防止のために必要な措置を講ずること。
    ドラム缶などの密閉容器で保管することが望ましい。

更新情報&トピックス

製品安全に関する重要なお知らせ

照明の特性について

JISに基づく自己適合宣言書 [施設用LED照明]

トップランナー制度
省エネラベリング制度

グリーン購入法など

環境ビジネス機器 営業本部営業拠点

外球クラックが原因の点灯不良に対する水銀ランプ無償交換のお知らせ